7月上旬頃から受験申し込み期間の最終日まで、各都道府県の各協力機関が指定した場所で“試験案内”が配布されます。
指定された場所に出向くのが不可能な場合は、申し込み締切日の5日前までに、返信用切手(140円)と送り先の住所・氏名を記入した封筒(A4判用紙が入る大きさのもの)を各協力機関か(財)不動産適正取引推進機構に郵送すれば、折り返し試験案内を郵送してくれます。
持参の場合7月下旬から8月初旬頃の5日間、各協力機関の指定する場所で、受験申し込みの受付がおこなわれます(郵送による受付が可能な都道府県の場合は7月上旬〜8月初旬に郵送)。
9月頃、受験者に受験票が郵送されます。
10月の第3日曜日、各協力機関の指定する場所で、全国一斉に試験がおこなわれます。
11月下旬から12月初旬頃、各協力機関の指定する場所で合格発表がおこなわれます。
合格者には合格証書が郵送されます。
不合格者に対する通知はありません。
宅地建物取引主任者資格試験は毎年1回、全国一斉におこなわれます。
これに先立って、毎年7月の上旬に全国で“試験案内”が配布されます。
これには試験に関する規定が詳細にわたって書かれています。
ここでは過去の試験案内を参考に、試験を受ける方法について見てみましょう。
ただし、実施される年度や都道府県によって多少の違いがあります。
詳細については必ず本物の試験案内を参考にして下さい。
宅地建物取引主任者試験は、年齢、性別、学歴などに関係なく、だれでも受験できます。
たとえば、未成年者や日本国籍を有しない人でも、受験を希望する人でさえあれば、受験することができるのです。
平成7年までは、一般的に高校卒業以上の学歴をはじめ、受験資格の特別認定条件について細かい規定がありましたが、平成8年度よりこの受験資格は撤廃され、宅建試験への最大限の門戸が開かれたのです。
さらに、平成9年度より、財不動産流通近代化センターが実施する講習を修了することで、試験科目の一部が免除されるようになりました。
とはいえ、受験できるのは、現住所のある都道府県の協力機関がおこなう試験に限られます。
現住所のない都道府県での受験はできませんから、この点だけは注意してください。
持参の場合、指定された期間(7月下旬から8月初旬頃の5日間)に指定された場所(各都道府県によって異なります)でのみ、受験申し込みを受け付けます。
7月上旬から8月初旬までは郵送による申し込みができますが、受験会場は限定されます。
申し込み時間は原則として午前9時30分から午後4時30分までです。
ただし、申し込み者が受験者本人である必要はありません。
申し込み者が受験者本人でない場合の委任状は不要です。
一括して申し込む場合は、団体扱いにすることもできます(ただし、団体受付をしないところもあります)。
個人で申し込む場合とは申し込み期間が異なりますが、手続きをすれば、何名でも一括して申し込むことができます。
所属している企業が宅建の受験を奨励している場合、宅建受験のための学校に入学している場合は、企業・学校が一括して申し込み手続きを代行してくれることもあります。
申し込みの際に、各都道府県内に何ヶ所か指定されている試験会場の中から1つを選んで、案内図を記載した受付票をもらいます。
ただし会場の指定は先着順ですから、人気の高い会場はすぐに定員となってしまいます。
また、1度指定した会場を受験者の都合で変更することはできません。
身体に障害のある人には、そのための便宜をはかった特別の試験会場が用意されることになっています。
なお、記載方法にミスがあった時は申し込みを取り消されることがありますので、間違いのないように慎重に書きましょう。
受験申し込み後に住所を変更した時は、郵便局に転送願いを出し、試験案内に書かれた書式によって(財)不動産適正取引推進機構にハガキで通知をします。
また、氏名・本籍・生年月日などの記載のあやまりに気付いた時も、やはり同機構にハガキで通知をしなければなりません。
受験申し込みに必要な書類について受験申し込みの際に必要なのは、試験案内に綴じ込んである指定の受験申込書です。
受験申込書には、必要事項を記入してハンコを押し、裏に試験地と氏名を記入した写真を1枚貼ります。
写真は、縦4.5〜5.0cm×横3.5〜5.0cmで、6ヶ月以内に撮影されたものに限ります。
不正受験防止の目的があるので、規格に合わないものや不鮮明なものは認められません。
プロの写真屋さんに撮ってもらったほうが無難でしょう。
また、申込書といっしょに試験案内に綴じ込んである振込票によって、郵便局あるいは指定された金融機関に受験料(7千円/振込手数料は本人負担)を支払い、領収印の押された払込受付証明書を申込書の所定の欄に貼ります。
現金での支払いは一切認められません。
また1度支払った受験料は、受験申し込みが受理されていない場合と試験実施機関側に責任があった場合を除いて、いかなる場合にも返還されることはありません。
結婚したことなどによって証明書に記載されている姓と実際の姓が異なる場合には、改姓したことを証明できる戸籍抄本・住民票・年金証書などを提示しなければなりません。
試験内容については、次の7項目について出題されます。
出題の根拠となる法律は試験実施年の4月1日現在で施行されているものです。
@土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関することA土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関することB土地及び建物についての法令上の制限に関することC宅地及び建物についての税に関する法令に関することD宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関することE宅地及び建物の価格の評定に関することF宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること出題の詳しい内容については、別の章で見ることにしましょう。
試験は、10月の第3日曜日の午後1時から3時まで、全国の都道府県の指定会場で、同一の問題で同時におこなわれます。
ただし、注意事項などの説明がありますので、12時30分までに入室し、着席していなければなりません。
また、身体に異常がある場合以外の途中退出は認められません。
出題は全部で50問。
すべて4肢択一(4つの解答文の中から1つを選ぶ)による問題です。
解答用紙はマークシート方式を採用しています。
試験会場には、時計や眼鏡などの一般的に認められるもののほか、次の4つのものを持参することが認められています。
不動産適正取引推進機構とは?諾不動産適正取引推進機構(RETIO)とは、不動産取引をめぐる紛争を未然に防止し、適正かつ迅速な処理を推進して、消費者の保護と宅地建物取引業の健全な発展に寄与するために、昭和59年4月12日に発足した財団法人です。
トラブルに関する調査・研究・出版、講演会の開催などがその主な業務です。
昭和62年5月11日、行政事務の簡素化を目的に、旧建設大臣より宅地建物取引主任者の試験事務実施機関の指定を受けました。
また、宅建に関する事務処理システムの管理一運営をおこなっています。
試験に関することはここに質問しましょう。
@受験票AHBかBの黒鉛筆またはシャープ・ペンシルBプラスチック製の消しゴムC鉛筆削りその他の参考書類、計算機類、携帯電話・ポケットベルなどの通信機器を、カバンなどに入れないで、そのまま試験会場に持ち込むことは禁じられています。
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